株取引・FX・投信の確定申告で節税する方法とは

最近はスマートフォンやインターネットなどでも気軽に取引できるようになり、またアベノミクスによる経済効果が追い風となり活発化している「株」や「FX」などの取引ですが、実際に「株」による利益が出た場合に、どう申告すれば良いかご存知でしょうか。

株売買やFX取引などで利益の方はもちろん、損失を出した場合でも、節税対策を怠ると思わぬ額の税金を徴収され、大きく損をしてしまう場合があります。

特に、よくあるのが「どうせ無理だろう」とか「この金額なら申告しなくていい」といった『思い込み』による申告ミスです。

株やFX取引に精通され利益を出されているプロフェッショナルな方でも、税務の世界ではこの思い込みによって、落とし穴にはまるケースが少なくありません。

1年間の雑所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要

株取引は1年間で売却した株と株式投信の損益を通算し、譲渡益が『20万円以上』出た場合は確定申告が必要です。つまり譲渡益が20万円以下だったら、申告は原則不要(免除)ということです。ただし、年収が2000万円以下で、他の収入がない場合に限られています。

株取引に利用している口座により異なる確定申告

口座には従来からある「一般口座」と「特定口座」があります。さらに特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、利用する口座によって税金の納め方が異なるのが特徴です。

源泉徴収のある特定口座の場合は “年間取引報告書”を取引のある証券会社が作成してくれ、儲けに対して税金を源泉所得税として天引きし、税金は証券会社が払っておいてくれます。

源泉徴収のない特定口座を利用している場合は “年間取引報告書”は証券会社が作成してくれますが、税の徴収はないので利用者、つまりお客様が確定申告をしなくてはいけません。 一般口座の場合は、一年間の売却損益を個別に自分で計算し、年間取引報告書も個人で作成をして、確定申告を含むすべてをお客様自身でしなければいけません。

ちなみに、売却損益の計算方法 一般口座での売却があった方の場合の計算方法は、『売却損益=売却収入(売却株価×株数)-取得価格(購入株価×株数+購入手数料)-売却手数料』となります。

利益があっても、損をしていても「還付」を受けられる場合がある

他の所得と合算して税を計算

税金の還付が受けられる可能性の高いケースは、特定口座で「源泉徴収あり」を選択していて、利益が所得控除の範囲内の金額という方です。

収入がその配当金しかない人、例えば無職の方や専業主婦の方も、確定申告をするとお金が戻ってきます。

但し、注意が必要なのは、専業主婦の方は申告する金額により、ご主人の扶養から外れ、次年度から社会保険料などご主人とは別に徴収される可能性があるということです。

また、年金受給中の人などはその後の住民税や国民健康保険料など金額が上がる可能性もあるので、その兼ね合いもしっかり理解し、申告しなければいけません。

損失でもあえて申告することで、今後の利益と相殺

利益に対して課税されるので、年間で損失であれば、特定口座、一般口座とも共通して、確定申告の必要はありません。しかし、あえてその損失を申告しておくことで、今期の損失を翌年以降に繰り越すことができます。

そして翌年以降の3年以内に利益が出た時、相殺するのです。そうすれば、今後の利益の額を減らすことができ節税に繋がります。

他の雑所得と利益通算計算ができる

FXや株取引などで得た利益は、税法上「雑所得」として区分されます。複数の口座があり、損失した口座と利益が出た口座があっても通算は可能です。また、株と公募株式投資信託の損益の場合にも通算して申告ができます。

合算して損が出ていれば、繰り越しは可能なのです。但し、雑所得全体でマイナスになっても他の所得と通算することはできません。

必要経費として差し引くことが出来るものとは

必要経費の計上は、節税対策をするうえでとても大切です。しかし、原則として、株取引のみで利益が出た場合の必要経費とは、購入代価・購入手数料・売買委託手数料・借入金利子ぐらいしか認められていません。

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税務署には、資料がまわってきますので100パーセント見つかります。最近では、FXだけで、査察(強制調査)に入られる事案が何件もございます。申告するのを忘れていたでは、許してもらえません。

収入を除外していたとみなされ、重加算税をかけられることになります。 取引の形態や利益・年収・家族構成など、あらゆるエレメントによって、法人化を含めた最適なご提案をさせて頂きます。 確定した数字は変えられません。

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