不動産所得(収入)とは、所有する不動産によって得た金額の総収入から、必要経費を差し引いた金額を不動産所得といいます。
不動産所得の損失(赤字)があるときは、別荘関連や土地取得に関する利息などを除き、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことができます。
つまり、土地及び建物の貸し付けは事業規模に関係なく不動産所得となり、確定申告をすることによって、他の所得と損益通算ができるので『総収入金額-必要経費=不動産所得』となるわけです。
例えば、事業規模(貸家5棟、マンション・アパート等の貸室10室、駐車場50台)となると、確定申告で青色申告特別控除65万円をうけることができます。
その規模に応じた専従者給与(家族に対する給与)を支給することができ税金の面でもかなりの節税ができます。
神戸ビズ税理士事務所にまかせるメリット
神戸ビズ税理士事務所では、青色65万円控除で申告するのは、もちろんのこと、適正な専従者給与額の算定(やみくもに計上しては税務署に否認される)や、その他気づきにくい、うっかり漏れの経費を確実に計上し申告します。また、長年の経験(元国税調査官)に裏打ちされた節税対策を提案します。