相続税の申告

生前贈与を上手に活用しましょう

生前贈与の活用について相続税の調査でよく問題になるのが、子供やお孫さんの金銭贈与です。 1年間に110万円(旧:60万円)ずつ、子供やお孫さんの預金口座に入金しているから、そのお金は相続財産かはずれると思って安心していたら、単なる名義を借りた資金移動にすぎない「不成立贈与」として認定されることがよくあります。

せっかく何年もかけて節税してきたのにと悔しがってもあとの祭りです。そこで、3人に毎年110万円ずつを10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。

一度に多額の贈与をすると重い贈与税が掛ります。

そこで、対策のひとつとして毎年111万円づつ贈与するという方法があります。110万円ではなく111万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績がつくられ、のちに税務署から贈与そのものを否認されないための知恵です。

ちなみに贈与税は、基礎控除を差し引いた1万円の税率10%ですから、わずか1.000円です。 確実な生前贈与の為に111万円で贈与税の申告書を提出し、1,000円の納付をする事で、贈与のあったことの記録を残しましょう。

その時、注意しなければいけないことが申告書の保管についてです。贈与税の申告データは、税務署で保管してくれているから大丈夫とは限りません。 (年金問題でも証明されたとおり過信は禁物です。) 申告書の控えを当事務所が責任を持って保管させていただきます。

贈与税の申告・納付・控除

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに申告・納付します。

贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円(平成13年1月1日以降の贈与)を差し引いて課税価格を計算し、これに税率を掛けて税額を計算します。

相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わりに、前に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。 つまり、贈与税と相続税の二重課税を回避するために贈与税額を相続税額から差し引くことになっています。


事業承継の対策は、お早目のご準備を

事業承継は、単に経営者が替わるだけではありません。所有権の移行や遺産相続、また再編や売却も視野に入れると資金の確保など周到な準備が必要です。 大切な資産・事業を円滑に承継するために、大黒柱である経営者の方が現役で、ご活躍の時から対策を立てることをお勧めします。

事業承継の対策を考える上での大切なポイント

特に「贈与税」「相続税」に関して、お悩みの方が多いのではないでしょうか。例えば、ご親族には、資産の相続と同時に、相続税の支払いが発生してしまいます。トラブルを回避する為には、表のポイントを考慮した綿密な対策を立てておく必要があります。

そのための資金について

特に注意したいのが株式の相続に関する相続税です。株式の評価額が高い場合、思いもよらぬ額の相続税の支払いが発生し、株式の相続に支障が生じる場合もあるので要注意です。 株式の譲渡・相続を行うときは、その金額や規模、相場、課税に対応できる資金の準備などを税理士と事前に打合せをし、タイミングを計って実行することをお勧めいたします。


遺産相続による税の申告

遺産相続は申告の手順や時期などが重要


申告期限 相続開始の日の翌日から10ヶ月
申告者 相続人
申告場所 被相続人の住所地の税務署
申告不要な場合 遺産額が基礎控除以下の場合

相続税申告までの流れ


7日以内

死亡届出の提出(死亡診断書を添付して市区町村長に提出)

葬儀の手配(葬儀費用の領収書などを保管しておく)

3ヶ月以内

遺言書の有無の確認(公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要)

相続人の有無の確認(被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる)

相続放棄・限定承認(家庭裁判所に申述)

4ヶ月以内

準確定申告(被相続人の死亡までの所得時の申告)

遺産の評価・鑑定(財産、債務の調査と評価)

10ヶ月以内

遺産分割協議書作成

相続税申告・納付(要件、要申請により、延納や物納も可能)


相続税は、場合によって膨大な時間を費やし、莫大な税金を徴収されます。また、相続税は適正な申告をすれば、最小限に抑えることが可能です。私達、神戸ビスの税理士は調査官としての知識と経験から遺産の評価や鑑定を行い、節税対策をご提案いたします。



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