年金収入がある場合、最近ではほとんどの方に確定申告が必要となります。確定申告が必要ない方でも、住民税の申告は必要です。
どちらの申告でも、生命保険料控除や社会保険料控除、障害者控除、寡婦控除などは、年金から源泉徴収されている所得税には加味されておりませんので、これらの適用を受けるため及び医療費控除等を受けるためには確定申告をしなければなりません。
公的年金以外に生命保険会社や郵便局等の個人年金を受けておられる方については、その金額に関係なく確定申告が必要です。公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。
確定申告が必要な方とは
年金の申告料金表ただし、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
また、この場合であっても、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
尚、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。注意しましょう。
年金の申告は神戸ビズサポートにご相談ください
年金収入を含めた確定申告については、状況によってさまざまなケースがあります。ご自分で申告するのに不安を感じられる方は、有利な申告をする為にも、是非一度税理士にご相談下さい。